再婚禁止期間

現在日本では、民法733条の規定により、女性(妻)は前婚の解消又は取消しの日から 6ヶ月間は結婚することができないとされています。これは父性推定の混乱を防ぐ目的で制定されておりこの期間を再婚禁止期間と呼びます。条文には(再婚禁止期間)733条:1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない、と記載されています。
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